呉工業高等専門学校 様
ポストプロセッサダウンロードページ
ポストプロセッサをダウンロードするためには、「ソフトウェアライセンス契約書」に同意と署名欄の記入が必要となります。
下記の「ソフトウェアライセンス守契約書」をよく読み、同意される場合は「ソフトウェアライセンス契約書 」に同意するにチェックし署名欄を記入後「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
ソフトウェアライセンス契約書
お客様はこのポストプロセッサソフトウェア(以下ソフトウェア)の使用を行う前に、この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)の条件を注意深く読む必要があります。ソフトウェアを使用することは、以下の契約内容を承諾し、その条項に拘束されることに同意したことを意味します。もしお客様が契約内容に同意いただけない場合は、使用を行わず、取得された日から30日以内にご購入いただいた販売店に速やかにご連絡いただき全額返金を求め、ソフトウェアの使用を行わないでください。
本ソフトウェアは東京都江東区にその主たる事業所を有する 株式会社VOSTが所有するプログラムです。
上記のソフトウェアの非独占的、かつ譲渡不能な使用権は、以下の条項に基づき許諾されます。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、株式会社VOSTが留保しています。
ソフトウェアとドキュメンテーション(SOFTWARE AND DOCUMENTATION)
ソフトウェアは、コンピュータが読み取り可能なオブジェクトコード形式でメディアにより提供されます。操作方法や使用方法を説明する株式会社VOSTの標準ドキュメンテーション(以下「ドキュメンテーション」といいます)もソフトウェアに付属する場合があります。
ライセンス期間と支払い(LICENSE TERM AND CHARGES)
ライセンス期間は、お客様へのソフトウェアの納入時、またはお客様のソフトウェアのダウンロード時に開始し、債務不履行や本契約に別段の定めがない限り、無期限です。本ライセンスはお客様個人に与えられるもので、販売代理店による事前の承諾がない限り、譲渡することはできません。お客様はソフトウェアを物理的に1台のコンピュータからもう1台のコンピュータへ移動させることはできますが、ソフトウェアが同時に1台のコンピュータでのみ使用され、最初にライセンスが付与された国から移転されないことが条件となります。ソフトウェアの使用場所の変更については、販売代理店に情報提供する必要があります。ソフトウェアを利用可能にするためのパスワードや登録番号は、パッケージ内に含まれる場合があり、期限付きで、支払いが条件となる場合があります。
株式会社VOSTと販売代理店の一方または両方は、事前の通知によって、通常の営業時間内にお客様の施設でソフトウェアの利用を監査するまたは第三者に監査させる権利、そして、本契約の条件遵守状況を調査するために必要なその他すべての手段を正当な限り行う権利を有します。不正使用が発覚した場合、お客様は、書面による通知受領時に、速やかに不正使用を中止する、あるいは、すべての購入ソフトウェアの合計が実際の使用ソフトウェアの合計と同じになるよう、早急に追加ソフトウェアを購入するなど、株式会社VOSTと販売代理店の一方または両方が求めるその他合理的行動をとることに合意するものとします。
権原(TITLE)
ソフトウェアとドキュメンテーションの権原、所有権、知的財産権は、株式会社VOSTとそのサプライヤーの一方または両方が有します。ソフトウェアはお客様の内部使用に限定します。本契約で提供されるライセンスには、サブライセンスの権利は含まれず、法律に基づく手続きまたはその他いかなる方法によっても、株式会社VOSTの書面による事前承諾のない限り、譲渡することはできません。お客様はソフトウェアを貸与、賃貸、リースすることができません。お客様は、ソースコード形式のソフトウェアが株式会社VOSTとそのサプライヤーの一方または両方の機密の営業秘密であることを認識し、ソフトウェアの解読、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、二次的著作物の作成、ソースコードの開発を行わないこと、そして故意に他者にこれらの行為を許可しないことに合意するものとします。また、ソフトウェアを利用可能にする登録番号の変更やパスワードの作成を行わないこと、故意に他者にこれらの行為を許可しないことに合意するものとします。
アップデート(UPDATES)
本契約は、ソフトウェアとドキュメンテーションに対する変更、改善、または更新に関する権利やライセンスそして所有権をお客様に提供するものではありません。アップデート版がある場合、お客様は、それを最新の標準価格、契約条件で購入できます。パッケージ内またはダウンロードするメディアがアップデート版の場合、付属のドキュメンテーションの範囲は限定される場合があり、そのために新たなパスワードや登録番号が必要となったり、株式会社VOSTと販売代理店の一方または両方より提供される場合があります。
保証の制限(LIMITED WARRANTY)
株式会社VOSTは、お客様がソフトウェアを中断されることなく使用できること、またはソフトウェアの操作でエラーが発生しないことを保証しません。しかし、株式会社VOSTは、お客様がライセンスを購入してから30日間、ソフトウェアに瑕疵がないことを保証します。株式会社VOSTの唯一の責任(およびこの保証の不履行の責任)は、株式会社VOSTの専属的裁量において、(i)欠陥ソフトウェアを交換、(ii)上記保証に見合うよう欠陥ソフトウェアを修理、改修、または、(iii)欠陥ソフトウェアのライセンス購入に支払った金額を返金するものとします。修理、改修、または交換されたソフトウェアとドキュメンテーションは、元のソフトウェアの残りの保証期間中に制限付で保証されます。株式会社VOSTは、お客様が適用される保証期間中に販売代理店に問題を報告した場合に限り、この保証を履行する義務を負います。販売代理店への問題の報告は電話または書面で行われなければなりません。本条に記載された保証は制限付き保証であり、株式会社VOSTが行う唯一の保証となります。株式会社VOSTは、その他の明示的あるいは黙示的保証を行うことなく、すべての商品性や特定目的への適合性を明示的に否認致します。株式会社VOSTの販売店、代理店、または従業員は、本条に記載された保証を変更、延長、または追加する権利を有しません。保証期間内にお客様によってソフトウェアが変更された場合、ソフトウェアが事故、悪用、または不正使用の対象となった場合、そして、本契約の契約条項に違反があった場合、本条に記載された保証は直ちに終了されます。ソフトウェアが、ドキュメンテーションに記載のあるソフトウェア設計時に想定されたハードウェアやプログラムの無変更バージョン以外のハードウェアまたはプログラム上で、あるいはそれらと一緒に使用される場合、本条に記載された保証は適用されません。
使用の制限(USE RESTRICTIONS)
ソフトウェアとドキュメンテーションの使用は、お客様、お客様の従業員やコンサルタントに限定されます。従業員またはコンサルタントは、契約を締結した場合、あるいは本契約の「権原」と「使用の制限」の項に記載される制約を遵守する場合に限り、使用を認められます。株式会社VOSTは、本契約において、お客様がソフトウェアのバックアップまたは保管用コピーを2つ作成することを承諾します。これらコピーのすべてはライセンスに従い、株式会社VOSTがお客様に最初に提供したソフトウェアに含まれる株式会社VOSTの著作権、商標、その他の所有権や無効なコピーのユーザーへの制限に関するすべての通知に従うものとします。その他のすべての複製は禁止されています。お客様は、ソフトウェアの変更、二次的著作物の作成、コンパイル行うことはできません。ソフトウェアやソフトウェアに含まれる資料の無許可のコピーは厳禁されています。お客様による著作権の侵害は、法的責任を問われる場合があります。
ソフトウェアが、お客様がそれを購入するか否かを決定するためのデモまたは評価目的で提供される場合、その使用期間は30日を超えない(または株式会社VOSTが書面で承諾する期間を超えない)ものとします。
知的財産開発(INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT)
本契約期間中あるいは期間後に、作成、構想、または現実的あるいは法定的に実施化されたすべてのアイデア、発明、情報整備、発見、文書、コンピュータソフトウェア、データ、ドキュメンテーション、注記、設計、図面、資料、および同類のもの(以下個別にあるいは総称して「マテリアル」といいます)について、お客様は速やかに株式会社VOSTに対して書面による開示を行う必要があります。これらは、お客様単独または他者と共同で行われたものかに関わらず、本契約にしたがってお客様が行う作業、および株式会社VOSTやその関連会社の社員との話し合いやミーティングでお客様が得た情報、あるいはその情報が示唆する、またはその情報に起因するものとなります。お客様は、上記マテリアルのすべての権利、所有権、および利益の株式会社VOSTへの譲渡の諸条件について、それらの株式会社VOSTに対する開示の有無に関係なく、株式会社VOSTと交渉することに合意します。また上記マテリアルを保護するために、株式会社VOSTの費用負担で、お客様はあらゆる適切な手段で株式会社VOSTを支援するものとします。これには、世界のいずれの場所においても、上記マテリアルに関して株式会社VOSTが有利となるための特許や著作権の出願、宣誓や宣言、譲渡証書への署名が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本契約期間中にお客様によって開発または作成されたいずれかまたはすべてのマテリアルが、一旦株式会社VOSTに譲渡されると、株式会社VOSTの唯一かつ排他的財産となり、株式会社VOSTは、いかなる目的にも、お客様への追加補償なくこれらを使用できる権利を有します。またこれら著作権の対象となるマテリアルはすべて職務著作物とし、株式会社VOSTがそのマテリアルの著作権を有するものとします。上記にある株式会社VOSTとの交渉期間中、お客様は、本契約にしたがって作成されたマテリアルやそこに含まれる情報を第三者が使用できないようにしなければなりません。お客様の行為によって第三者にマテリアルまたはその情報が使用可能となった場合、お客様は株式会社VOSTに対して、合理的な弁護士費用を含むすべての損害の責任を負うものとします。
最小ハードウェア構成(MINIMUM HARDWARE CONFIGURATION)
ソフトウェアのアップグレードによって、アップグレードされたソフトウェアを使用できるよう、お客様のハードウェア構成の変更が必要になる場合があります。
責任の制限(LIMITATION OF LIABILITY)
ソフトウェアに関連するいかなる損害や損失についてのお客様への唯一且つ排他的な救済措置は、株式会社VOSTによる明示的または黙示的な保証の不履行、過失、またはその他の責任の不履行に関係なく、株式会社VOSTの専属的裁量で決定され、ソフトウェアの修理または交換、ソフトウェアやドキュメンテーションのライセンスにお客様が支払った代金の払い戻しとなります。
いかなる場合も、株式会社VOSTは、売上、利益、データの損失や、いかなる方法で生じた特別損害、間接損害、二次損害、付随的損害、または懲罰的損害についても、ソフトウェアの使用によるまたはその使用不能による責任の法理に関係なく、株式会社VOSTがそのような損失の可能性について助言を受けていた場合でも、その責任を負わないものとします。前述の制限は、上記の保証がその本質的目的を達成できない場合にも適用されます。直接的または間接的損害の制限や免責を許可しない国や管轄区域においては、上記制限がお客様に適用されない場合もあります。
お客様は、ソフトウェアの不具合が死亡、人身障害、または重大な物理的損傷や環境被害につながるおそれのある核施設、航空機のナビゲーション、通信システムまたは航空交通管制機械の運用向けにソフトウェアが使用されることを想定していないことに同意するものとします。
株式会社VOSTの第三者プログラムサプライヤーは、お客様に対して保証もせず、いかなる責任も負いません。
株式会社VOSTは、お客様が、(a)ソフトウェアを株式会社VOST以外のプログラム、製品、またはデータと併用し、ソフトウェアを単独使用した場合にその申し立てが回避できたとき (b) 株式会社VOST以外の他者がソフトウェアを変更し、変更されていないソフトウェアを使用した場合にその申し立てが回避できたとき (c) 株式会社VOSTがお客様に提供していた最新ソフトウェア以外のバージョンを使用し、最新バージョンを使用した場合にはその申し立てが回避できたとき、これらのお客様によって引き起こされた株式会社VOSTのソフトウェアに関する権利、または関心の欠如による特許、著作権、または企業秘密の侵害やその他所有権の侵害の申し立てについて、いかなる状況でも、その責任を負わないものとします。
終了(TERMINATION)
お客様による本契約条項の違反がその通知から15日以内に是正されなかった場合、株式会社VOSTと販売代理店の一方または両方は、速やかに本契約を終了することができます。本契約の終了において、お客様は直ちにソフトウェアの使用を中止し、株式会社VOSTに対しソフトウェアとドキュメンテーションのコピーすべてを10日以内に返却しなければなりません。本契約の終了においても、お客様による未払い費用や料金の支払い義務は存続します。
一般条項(MISCELLANEOUS)
本契約は、本契約当事者間のライセンスについての理解の完全且つ排他的な声明であり、当事者間の過去の合意や表明事項すべてに優先します。本契約は当事者双方による書面によってのみ修正が可能です。お客様からのソフトウェアとドキュメンテーションの一方または両方の注文書の受領は、お客様の本契約条項の受諾を明示的に条件とし、販売代理店は、注文書に含まれる契約条項ではなく本契約条項に基づいてのみソフトウェアおよびドキュメンテーションを提供することに合意するものとします。本契約の条項の一部が特定の状況下で何らかの事由により無効、法的拘束力を失う、あるいは違法となった場合、その決定は(i)他の状況下におけるその条項、または(ii)すべての状況下における本契約書の残りの条項すべてについて、その有効性や拘束力に影響を与えることはありません。また、その条項は、その状況下で効力、拘束力を持ち、合法となるよう、必要な範囲のみにおいて改正されるものとします。契約書のすべての見出しは便宜上のもので、本契約の解釈に影響を与えるものではありません。